債務整理

会社・個人において、借入などの債務を支払う事が困難な場合に、その債務の弁済について債権者と交渉したり、裁判所における手続で減額や免除を求めたりすることができます。債務整理は、主に、以下の3種類があります。

1) 任意整理

 債権者との交渉で、返済条件や利息を変更してもらい、返済可能な額で返済計画に従い債務を返済していきます。

2) 再生手続

 裁判所の手続において、基準額まで債務の一部を免除してもらい、残りを返済していく制度。法人ではスポンサーなどから一定の支援を受け事業を継続する場合、個人では自宅などの不動産を残したい場合、免責不許可事由がある場合などに利用されます。

3) 破産・免責

 裁判所の手続きにおいて、保有する財産を換価して債権者に分配し、最終的に返済できない部分を免除してもらう制度です。法人の場合は事業継続が困難な場合、債務の完済が難しい場合に利用されます。