交通事故

1) 保険会社との対応について

 交通事故の被害に遭われた場合、様々な損害が発生します。そして、加害者の保険会社と損害賠償金について交渉をすることとなります。しかし、保険会社は、裁判で認められる金額よりも低い金額での示談を提示し、被害者にとって不利な解決となることがあります。また、損害賠償金の金額は交通事故に遭われてからの通院の状況等によっても左右されることがあります。そのため、早期に法的な見地から対応することが肝要です。

2) 損害賠償金の内訳

 交通事故によって生じる損害は概ね次の項目となります
  ・治療費・通院交通費・入院雑費
  ・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
  ・休業損害
  ・逸失利益
  ・死亡慰謝料(死亡事故の場合) 

3) 入通院慰謝料と治療費の打ち切り

 入通院慰謝料は、入通院の期間によって算定されます。
 そのため、治療期間が長ければ、入通院慰謝料は高くなります。
 しかし、保険会社は、まだ治療の必要があるにもかかわらず、通院期間を短くするために治療費の打ち切りをせまることがあります。医学的に治療の必要がある場合は、まだ通院しなければなりません。保険会社が治療費を打ち切ってしまうと、治療費を実際に支出しなければならず、通院を断念してしまうケースがよく見られます。そのような事態にならないよう、保険会社に治療費の支払を交渉します。

4) 後遺障害・逸失利益

 事故によって生じた怪我が、通院によっても事故前の状態に戻らないことがあります。治療を尽くしてもこれ以上治らないという段階を症状固定と呼びます。治療医が症状固定と判断した場合は、後遺障害診断書を作成していただき、後遺障害の認定手続きを行います。
 後遺障害が認められると、その等級によって慰謝料が発生します。また、後遺障害が認められると労働力が下がりますので、本来得られた給料等が得られなくなることが想定されます。この得られるはずの給料等を逸失利益といいます。そのため、逸失利益を請求することが可能です。
 後遺障害を獲得するためには、しっかりと通院をしておく必要がございます。後遺障害診断書の書き方も重要です。
 後遺障害が認められるべきにもかかわらず、認められない又は認められるも等級が低いことがございます。このような場合は異議申し立てが可能です。また、異議申し立てをしても認められない場合は訴訟で争うことが可能です。
 後遺障害が認められるか否かで損害賠償の額は大きく変わります。適切な後遺障害の獲得のためにサポートをします。

5) 弁護士費用特約

 交通事故に遭われた場合、ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付されていると思います。弁護士費用特約を利用すれば、当事務所への弁護士費用は保険会社に請求します。