コラムColumn

2021.04.26法人法務

消費税の総額表示の義務化

令和3年4月1日から消費税の税込表示(総額表示)が義務化されております。消費税の税込表示が義務付けられる場合や消費税の税込表示をしない場合に生じ得るトラブルについて検討したいと思います。

 

1 消費税法上の定め

消費税法第63条は,事業者が不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合に,あらかじめ価格を表示するときは,消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない旨定めております。総額表示義務は,もともと消費税法で定められていたものでした。

この総額表示義務は,税抜価格のみ表示の場合,レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのかわかりにくい,税抜表示の事業者と税込表示の事業者が混在している場合に,同一商品の価格の比較がしにくい等を踏まえ,消費税額を含む価格を一目でわかるようにするという消費者の利便性に配慮するために設けられています。

2 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法

総額表示義務は,平成26年の消費税増税の際に,上記特別措置法が定められ,第10条において,一定の要件のもと義務が免除されていました。もっとも,上記特別措置法は附則第2条第1項で,「平成33年3月31日限り,その効力を失う。」と定められ,令和3年3月31日までの時限立法でした。

そのため,現在は消費税法の本則に戻り,総額表示義務が生じていることとなります。

3 総額表示義務の具体的な内容

(1) 総額表示をしなければならない場合

 消費税法第63条は総額表示義務を課しているのを消費税の課税事業者としております。そして,総額表示をしなければならないのは「不特定かつ多数の者」に対して「課税資産の譲渡等を行う」場合で,「あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するとき」としております。

 つまり,総額表示をしなければならないのは,消費税の課税事業者であり,不特定かつ多数の者に対し,あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合です。要するに,商品の代金を消費者等に対し事前に表示する場合に総額表示をしなければならないこととなります。国税庁は総額表示が求められるのはいわゆる小売段階における価格表示としております。

 このことから,特定の相手方に対する請求書や特定の相手方と締結する契約書等は消費税の総額表示義務はありません。

 (2) 総額表示の方法

 総額表示義務は税込価格を表示すれば足り,表示している金額が消費税込みの金額なのか,消費税別の金額なのかを改めて表記する必要はありません。なお,表示した金額が税込であることを表示することを妨げるものではありません。

4 併記の問題点

(1) 税込価格と税抜価格の併記

 税込価格と税抜価格を併記している表示を見かけますが,併記自体に問題はありません。もっとも,総額表示義務の趣旨から,一目で税込価格がわかるような表示でなければなりません。そのため,税抜価格を強調する等の方法によって,消費者が価格を誤認してしまうような表記をしてしまうと,総額表示義務を果たしているとは言えません。

 (2) 景品表示法上の問題

 仮に,税込価格と税抜価格を併記しているものの,税抜価格をことさら強調し,消費者が価格を誤認してしまうような表示の場合,消費税法上の総額表示義務違反だけでなく,景品表示法第5条第2号が定める有利誤認表示と指摘される可能性があります。

 消費者庁は,税抜価格表示の文字の大きさに問題があったり,税込価格表示の文字間余白や行間余白に問題がある場合,表記の拝啓の色との対照性に問題がある場合等に有利誤認表示にあたりうると考えております。

5 総額表示義務に違反した場合に生じ得るトラブル

総額表示義務に違反した表示,つまり税抜価格のみを表示し取引をした場合,取引価格の金額がいくらなのかというトラブルが考えられます。総額表示義務を負っているにもかかわらず,これに違反し税抜価格のみ表示している場合,その表示した金額が消費税込みの取引金額であると認定される可能性が全くないとは言えません。

また,価格の表示が有利誤認表示と消費者庁から指摘された場合,措置命令や課徴金命令がなされるおそれもございます。

6 今後の対応

消費者に対する取引では,全て消費税込みの表示としなければなりません。現在も税抜価格の表示にとどまっている場合は早急に表示を改めるようにしてください。

もっとも,請求書や領収書,契約書等は総額表示義務の対象ではないため,変更する必要はございませんが,今後新たに作成する場合は,消費者の利便性も考え税込表示とすることが好ましいと思われます。

当事務所も,報酬基準等を税込表示としております(https://www.mitsui.legal/flow/index.php#flow_fee)。

 

※参考文献等

財務省ホームページ(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

(弁護士 太田 響)

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